看護職員の届け出制度について
看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)の届出制度が始まりました
平成27年10月から、看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)の免許をお持ちで、お仕事をされていない方は、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、都道府県の「ナースセンター」へ届け出ることが努力義務になりました。
届出制度とは
ナースセンターが離職中の看護職員のみなさまとつながりを持ち、ライフサイクルを通じて適切なタイミングで復職のための研修や就職あっせん等のサービスを提供することで、再び看護職員としてご活躍いただけるようサポートすることを目的とした仕組みです。
届出の対象者(※ 再就業の意思の有無は問いません)
- ・離職する看護職員
- ・現在離職中の看護職員
- ・免許取得後、直ちに就業しない看護職員
届出の内容
氏名、生年月日、住所、電話番号などの連絡先に係る情報、取得免許番号など
届出の方法
1 ご本人が届け出る場合
- ■インターネットまたはスマートフォンからの届出
看護師等の届出サイト「とどけるん」:https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/ - ■書面による届出
届出用紙は、看護師等の届出サイト「とどけるん」からダウンロード、またはナースセンターから取り寄せてください。
2 就業先が代行届出を行う場合
- e-ナースセンターの求人施設ポータルから、CSVデータに取りまとめて届け出てください。
「e-ナースセンター」:https://www.nurse-center.net/nccs/
届出後の支援
新潟県ナースセンターでは、届け出られた方のニーズに合わせて、講習会やガイダンス、就職相談会等の企画実施や求人情報の提供等を行います。また、県内各地に出向き、個別の相談にも対応します。
問合せ先
新潟県ナースセンター(TEL.025-233-6011)
http://www.niigata-kango.com/nursebank.html