会社から貸与され使用していたものや、会社が保管していたもので、転職先に渡さなければならないものがあります。
受け取るもの、返却するものを確認し、退職後に何度もやり取りをしなくて済むようにしましょう。
a)健康保険証
b)身分証明書(キー類、社員章等現会社の社員であることを示すもの全て)
c)名刺
d)制服(注:クリーニングをして返却するのがマナーです)
e)通勤定期券
f)会社の経費で購入した文具・書籍類
g)取引先や顧客の名刺
h)その他重要書類やパソコン内のデータ
A)離職票(次の会社が決まっている人は必要ありません)
B)雇用保険被保険者証
C)源泉徴収票
D)年金手帳
注:離職票、源泉徴収票は、退職日には受け取れません。
後日発行されますので、自宅に郵送してもらえるようお願いしておきましょう。
普段会社任せにしている保険、年金、税金手続き。
再就職まで時間がある場合は、自分で対応することになります。
| 手続きの内容 | 手続きする場所 | 期 日 | 必要書類 | |
|---|---|---|---|---|
| 健康 保険 |
健康保険証の返還 |
現在の会社の |
退職日当日 |
−−− |
下記いずれかを選択 |
||||
○健康保険任意継続 会社で加入していた健康保険を引き続き利用できる制度。保険料は全額自己負担となります。 |
居住地を管轄する社会保険事務所、もしくは現在の会社の健康保険組合 |
退職日の翌日から20日以内(退職日まで2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件となります) |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票 |
|
○国民健康保険 日本人であれば加入できます。保険料は市町村によって異なります。 |
居住地を管轄する市町村役所・役場 |
退職日の翌日から |
会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか |
|
| 年金 保険 |
年金手帳の受領 |
現在の会社の |
退職日当日までに |
−−− |
国民年金加入 |
居住地を管轄する |
退職日の翌日から ※退職日が月末でなければ、退職する月の分から国民年金の第1号被保険者として保険料を納付することになります |
年金手帳 |
|
| 雇用 保険 |
雇用保険 |
現在の会社の |
退職日当日までに |
−−− |
離職票の受領 |
退職日の翌日から |
−−− |
||
求職の申込・ |
居住地を管轄する |
離職票受領後 |
雇用保険 |
|
| 税金の 手続き |
源泉徴収票の受領 |
現在の会社の |
退職日当日 |
−−− |
住民税支払い方法の確認 |
退職日当日までに |
−−− |
||
退職所得の |
退職金が支払われたとき |
−−− |
||
所得税の確定申告 |
居住地の管轄する |
2月16日〜3月15日の間 |
源泉徴収票、市町村から送付される納入通知書、申告書等 |
|
| 手続きの内容 | 手続きする場所 | 期 日 | |
|---|---|---|---|
| 健康 保険 |
健康保険証の返還 |
現在の会社の総務担当部署 |
退職日当日 |
| 年金 保険 |
年金手帳の受領 |
現在の会社の総務担当部署 |
退職日当日までに |
国民年金加入 |
転職先の総務担当部署 |
入社後すぐに |
|
| 雇用 保険 |
雇用保険被保険者証の受領 |
現在の会社の総務担当部署 |
退職日当日までに |
雇用保険被保険者証の提出 |
転職先の総務担当部署 |
入社後すぐに |
|
| 税金の 手続き |
源泉徴収票の受領 |
現在の会社の総務担当部署署 |
退職日当日 |
住民税支払い方法の確認 |
退職日当日までに |
||
退職所得の受給に関する申告 |
退職金が支給されたとき |
||
源泉徴収票の提出 |
転職先の総務担当部署 |
年末調整の前に |